サラリーマンのスーツは必要経費で落とせるのか?
私は、税理士ではありませんが、税理士の方によっても意見が分かれる質問だそうな・・・。
しかしそんな答えでは私は納得が出来ません。色んなネットでの意見を調べた結果、私なりの結論を出しましたのでご参考にして下さい。今回は、サラリーマンに対しての結論であり、個人事業主は対象としておりませんのでよろしくお願いいたします。又、この見解を元に、実際に行動するかしないか、その結果に対しては自己責任でお願いします。コメントもいりませんので・・・
まずは、サラリーマンのスーツを必要経費で落とす条件を見て行きたいと思います。
【条件】https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm(←国税庁HPをご参照)
1)会社に証明書(※1 下記参照)を提出し、認められる。
2)給与所得控除を超えた分に対して認められる。
ということは・・・
例えば年収500万の方であれば、給与所得控除(下記表で記述)である77万以上が対象となり、通勤費や転居に伴う転居費、社内の研修費、単身赴任者への帰宅旅費+スーツ購入費用で、80万かかったとすると、80万-77万=3万円が控除対象になる。
この3万円に、所得税率が20%(特定支出は更に低くなる可能性あり/週の何日着用しているか等々)の場合、6,000円が翌年税金から控除される。
但し、スーツ購入費用は、65万円以下に抑えなければいけない。という話。
この条件、かなり無理がありますよね~。
そもそも、給与支払い者(会社)が、通勤費や転居に伴う転居費、社内の研修費、単身赴任者への帰宅旅費などを負担している場合は、条件から外れます。よって会社は証明書発行を認めません。
たとえ、会社が認めたとしても、1年間で、10万円のスーツを6着(65万のスーツ1着でも良いが/それが経費なの?と言われるかもしれない)と、下記1)~5)の費用を、年収500万の方であれば、自費で支払い、77万以上使わない限りは控除が出来ない(しかも返ってくるお金は6,000円程度)ので、かなり無理がある話です。
特定支出(勤務必要経費)
1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4) 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5)単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)⇒当社は会社支給
6) 次に掲げる支出(65万円が限度)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして
給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する
接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
これ以外にも「帰宅旅費については1カ月4往復分までのみOK」「図書費につては基本的に専門誌のみOK」「航空機代のファーストクラスなどの特別料金はダメ」といった細かい規定があるみたいですので、限りなく厳しい条件になるのは明らか。
国税庁は、税制改革したといいながら、実際は出来もしない確定申告方法を提示し、いわゆるいらない仕事、仕事のための仕事をつくったのではと思ってしまいます。。。
■証明書 「給与所得控除」・・・上記HPから確認下さい。
■給与収入(A) 給与所得控除
・360万円以下の方 A×30%+18万円
・660万円以下の方 A×20%+54万円
・1000万円以下の方 A×10%+120万円
・1500万円以下の方 A×5%+170万円
・1500万円超の方 最高230万円
※特定支出控除は、この給与所得控除の金額の半分以上を使った時にはじめて使える制度です。年収が660万の人は、660×20% +54万÷2=93万円
結論
スーツ購入の補助については、会社ではおそらく認められない(多くの会社で証明書を発行してもらえない)、仮に個人で確定申告出来たとしても返ってくるお金は、大量のスーツを買うリスクと比べてあまりにも少額。
ですので、サラリーマンのスーツは必要経費で落とせるのか?といわれれば、やめて、別の事考えたほうがいいって事です。