とにかく、覚える量が宅建の比ではなく、巷では行政書士合格に必要な勉強時間が600~1,000時間と言われれていますが、「絶対にそんなことはない!」と言い切れる絶対の自信が私にはあります(笑)
因みにGWは、帰省し3日間家族サービスをして、残りはすべて勉強。
自習室に籠る生活でしたが、その間に勉強したこと、すっかり右から左な気分です😱
復習で取り組んだ、一番最初に勉強した憲法なんかは、「これ初見やんな。。。」と思えるほど、すっからかんに忘れててます。
ほんと50代の記憶力 恐ろしいですよ。
底の抜けたコップのようです😱
底から抜ける水の量より多く知識を詰め込んでいかないと、どんどん忘れていく感じです。
おそらくこんな調子で、もっと勉強やっときゃなああ と思いつつ試験当日を迎えるんだろうなあ と思ってしまいます。
でも毎日これらどうでもいいことを考えながら、
だめだ、いやいや頑張ろう!、とは言っても覚えられん、いやいやそんなんじゃ駄目だろう。。。
など 頭の中が駆け巡った状態がずっと続いています。
まあでも、自分が選んだ道。
目標を叶えるまでは、やり続けよう 最後は結局、ここに行きつくんですけどね😓
前置きが長くなりましたが、タイトルにも書かせていただきましたが、行政書士の試験研究センターのホームページに、令和5年(2023年)度の行政書士試験の予定についてお知らせがありました。
試験の概要なんて言う、行政書士試験とは から始まる案内で、フムフムと読み込んでしまいましたが、改めて今年のチャレンジを実感してしまいます。
予備校の先生も、来年、再来年に合格しようと思っている人は、絶対にこの先合格できない、今年合格を必ずするという思いで勉強せよと仰っています。
色々頭の中では、考えてしまいますが、資格の為の勉強は、のこり189日で終えると心に決めて、頑張ります。
詳細は、試験センターのHPで確認をお願いしますね。
試験の概要
行政書士試験とは
行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされ、行政書士試験の施行に関する事務は都道府県知事が行う自治事務(第3条)ですが、都道府県知事は、総務大臣の指定する「指定試験機関」に、行政書士試験の施行に関する事務を委任(第4条)して行わせています。
行政書士は、行政書士法第2条各号で定める者とされていますが、行政書士法第2条第1号の「行政書士試験」に合格することが早道です。
試験は、行政書士法第4条の規定に基づき、平成12年度から一般財団法人行政書士試験研究センターが総務大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
行政書士とは
行政書士は、行政書士法第1条の2、第1条の3の規定に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とするものです。
行政書士の具体的な業務としては、官公庁への許認可に関する書類提出や契約書、交通事故調査報告書等、権利義務又は事実証明に関する書類作成業務などを行っています。
受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験日及び時間
毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで
試験科目と内容等
「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
試験の方法
試験は筆記試験によって行います。出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。
試験場所
毎年7月の第2週に公示します。現在のお住まい、住民票記載住所に関係なく、全国の試験場で受験できます。
受験手数料
10,400円(令和4年度改定) 一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。
出典:行政書士試験研究センター
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