元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
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【問 26】
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
2 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
4 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
【思考回路と感想】
問26 自分の答え4 正解 4
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
駄目でしょう。どちらもあり得ません。✖。
2 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
マンションの一室販売かな?宅建業に当たるので✖。
3 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
代理・媒介なら必要でしょう。✖。
4 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる
その通り。この問題は線を引き迄もなく4。
感想)これは簡単な問題。一般常識の感覚でも解けそうな問題でした。偉そうには言えないんですけどね・・・。