ひまろぐ

暇なときに書いています

令和元年度宅建試験回顧 問37

元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

[st-mybutton url="https://himalog.net/takkenn-6/" title="令和元年度宅建試験撃沈…" rel="" fontawesome="" target="_blank" color="#fff" bgcolor="#039BE5" bgcolor_top="#29B6F6" bordercolor="#4FC3F7" borderwidth="1" borderradius="5" fontsize="" fontweight="bold" width="" fontawesome_after="fa-angle-right" shadow="#039BE5" ref="on"]

【問 37】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。

2 Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。

3 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

スポンサーリンク

 

【思考回路と感想】

問37 自分の答え4 正解 3

*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。

1 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。

未完了5%の150万を超えるので保全措置が必要で×。

2 Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。

正当な理由? 必要が無いとみて×。結果×。

3 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

その通りで○として、肢4へ

4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

これは迷った。すでに受け取った手付金にその額を加えた合計額について保全措置を講じれば中間金を受領できるのかなあと。

感想)なんか3も4も似た問題で迷ってしまった。4の理解は無かったけど、正しいとしてしまった。完全に理解をしていないが為の間違い。反省。。。