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令和元年度宅建試験回顧 問21

元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。 [st-mybutton url="https://himalog.net/takkenn-6/" title="令和元年度宅建試験撃沈…" rel="" fontawesome="" target="_blank" color="#fff" bgcolor="#039BE5" bgcolor_top="#29B6F6" bordercolor="#4FC3F7" borderwidth="1" borderradius="5" fontsize="" fontweight="bold" width="" fontawesome_after="fa-angle-right" shadow="#039BE5" ref="on"]

【問 21】

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

2 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

3 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

4 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

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【思考回路と感想】

問21 自分の答え1 正解 1

*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。

1 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。

原野を農地になので不要で〇。でも一応後の問題も確認。

2 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。

これは鉄板。抵当権は×。

3 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

市街化区域内なので、農業委員会に届出なので×。

4 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

これも鉄板、一時的でも許可は必要で×。しかしながら、「砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って・・・」のくだりが気になるので、もう一度、脚1を確認し、最終的に1とした。

感想)自分が知らない問題に出会った時は、自分の知識で解くという原則を思い出し、答えを1としたが、4は気になるなあと正直思った。難しいなあと・・・。