元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
【問 14】
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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【思考回路と感想】問14 自分の答え1 正解 3
以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。試験当日の思考回路については青字で記述。
- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。 わからない。△
- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 過去問あり。鉄板で〇。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。 できると思う。職権でできると思う。△。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 鉄板。間違いなく〇。 1か3で迷うが、ここからはなぜ1を選んだかは思い出せない。おそらく今までのマークシートの数から考えて、1を選んだと思う。分析)2択までは何とか絞れるので、あともう一息。知識を入れていこうと思う。時間もあるから、結構ガンガン知識をいれた参考書でも買おうかなあ。。。 令和元年度宅建試験回顧 問13 令和元年度宅建試験回顧 問15