宅建とは・・・について説明をします。
宅建試験は年齢や学歴、実務経験などが無くても取得を目指せる資格です。宅建の試験で出題される問題は、7〜8割が過去問の焼き直しとも言われ、実際過去問をしっかりやっていれば、法律の知識が全くない方でも合格が可能な試験です。
毎年20万人もの方々が受験する法律系人気ナンバー1国家資格でもあります。そして上から約15%の約3万人が合格者となる。それが【宅建試験】です。
正式名称を宅地建物取引士資格試験と言います。
活躍の場としては、不動産業界はもちろんのこと金融業界や一般企業など多岐に渡り、就職や転職にも大きな武器となります。例えば不動産会社において、お客さんに対し物件について法律的な説明をする重要事項説明、サインをするなどの記名押印は、宅建士だけの独占業務となっています。
又、宅建士を資格取得の第1歩目と捉え、次に行政書士、その次に司法書士にチャレンジされる方もいます。
宅地建物取引士資格試験(宅建試験)とは(※1)
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から当機構(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
近年、特に今年の10月の試験は、試験内容が簡単だったこともあり、合格基準が過去最高の38点での決着となりました。
コロナや、最近のYOUTUBE、専門書などのレベルが上がり、受験生のレベルも上がった感があります。
今までは、基本的な問題をしっかり取って7割で合格というのが定説でしたが、今後は基本的な問題の取りこぼしは出来ず、宅建業法は完璧を目指し、法令・税その他は皆が取れる問題を確実にとり、権利関係についても、宅建に関する以外の民法改正を中心とした知識の習得が必要で、40点(全体の8割)を取らないと受からない試験となり、今後ますます難化が予想されるでしょう。
宅地建物取引士とは
定義
宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。 受験から宅地建物取引士証交付までの流れはこちら(⇒国土交通省のホームページへ移行します。)
宅地建物取引業免許との関係
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士の業務
宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印は、宅地建物取引士が行う必要があります。 ⇒これが上記でも書きましたが、宅建士の独占業務となります。
試験実施の概要
試験実施主体及び指定試験機関
都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。 昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。
試験委員(令和2年現在)
委員名簿は、ここをクリックしてください。(PDF形式 :120KB)
試験の基準及び内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条) 試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
上記の通り、不動産適正取引推進機構のHPには書いていますが、具体的に言うと下記となります。
①権利関係(問1~14) :民法が中心。今年は、民法改正もあり、昨年までの参考書や過去問では勉強は出来ませんでした。まず目指す得点は9点。それ以下だと今後は厳しいのではないでしょうか?
②法令上の制限(問15~22) :都市計画法、建築基準法などの暗記科目になります。落とせても2問、それ以外は基本的な内容となり、6問の正解が必要でしょう。
③税、その他(問23~25) :不動産取得税、固定資産税、地価公示など。出題傾向があります。戦略を練って対峙が必要ですが、ヤマ張りは危険ですので不動産取得税と固定資産税はしっかりおさえる必要があります。2問は取りたいです。
④宅建業法(問26~45) :宅建業法、住宅瑕疵担保履行法。満点を狙いたいところですが、個数問題(4肢の内、正解がいくつ、誤りがいくつという問われ方)もあり、落とせても2問。
⑤5問免除科目(問46~50) :景品表示法、統計、土地・建物など。4点は取りたい。
となり、コレで39点となります。
令和2年の合格基準点は38点でしたので、受験者のレベルが上がっていくことを鑑みるとコレでも厳しいかもです。
となると、やはり宅建業法はほぼ満点をとり、40点は確保したいところです。
ちなみ私は、令和2年度10月試験で、3回目の挑戦で43点(権利関係11点、法令8点、税その他2点、宅建業法17点、5問免除5点)でした。宅建業法はポカミスがありましたが、権利と法令でカバーが出来ました。
試験の一部免除
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」といいます。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」といいます。)は、上記1号及び5号については免除されます。
実施公告等
原則として、毎年6月の第1金曜日に、次の方法により発表します。
- (1)官報への掲載
- (2)一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載
試験の方法
50問・四肢択一式による筆記試験です。(マークシート方式)
※ただし、登録講習修了者は45問です。
受験資格
年齢、性別、学歴等の制約はありません。誰でも受験できます。
※合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。
試験地
原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。 詳しくは、FAQのQ2-3を参照してください。
※合格後、資格登録は、試験地の都道府県知事に申請することとなります。
試験日
毎年1回、10月の第3日曜日に、次の時間で実施します。 ・午後1時~午後3時(2時間) ※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時(1時間50分)
受験手数料
7,000円 ※いったん払い込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き、返還しません。 ※受験手数料は、消費税及び地方消費税は非課税です。
合格発表
原則として、12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日に、都道府県ごとに発表します。 ※合格後の宅地建物取引士の資格登録手続きの概要については、こちらをご覧ください。
問い合わせ
※試験地(都道府県)における事務は、協力機関が行います。 ※現在お住まいの都道府県の協力機関にお問い合わせください。 ※協力機関の一覧は、ここをクリックしてください。
「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」における宅地建物取引士資格試験の受験手数料の積算根拠は、
ここをクリックしてください。(国土交通省のホームページに移行します)
受験手続きの流れ
試験案内の掲載・配布
【インターネット】当機構ホームページに掲載します。 (毎年7月1日から15日まで(原則)) 【郵送】各都道府県ごとに指定の場所で配布します。 (毎年7月1日から7月31日まで(原則))
受験申込の受付
【インターネット】毎年7月1日から15日まで(原則) 【郵送】毎年7月1日から7月31日まで(原則)
試験会場通知の送付
毎年8月頃(予定)
受験票の送付
毎年9月末頃(予定)
試験の実施
原則として、毎年10月の第3日曜日
合格者の発表
原則として、毎年12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日
合格証書の送付
※令和2年度の宅建試験のスケジュールはこちらをご覧下さい。
※合格後、宅地建物取引士となるためには、受験地の都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、かつ、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
以上が概要となります。
これからも宅建に関する記事を書いていきます。
※1 出典:一般社団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)http://www.retio.or.jp/exam/exam_detail.html