GWも半分をきってしまいました。。。 宅建資格の勉強は、休み前に作成した計画の半分もできていません。 でもそれはある程度分かっていたこと。 約半世紀自分自身を見てきたのでそのくらいわかります。。。
だた、一日の計画を目一杯やると、次の日に繋がらないとも言われています。 時間を決めて、たとえ2ページ残っているからと精神力でやり切ろうとすると、疲れて翌日に繋がらないし、その個所はあまり頭に残らないんだとか・・・。 余力を残して、次の日に取り組んだほうがいいらしい。
と、自分に言い訳しながら頑張ります!
今回は、現在、権利関係の過去問をしていますが、その中でどうしても自分の中で腑に落ちなかった問題があり、それをこのような考え方で理解したという論点を備忘録として書いておこうと思います。
同じようなところで、「なんで?」と思ってらっしゃる方がいると思います(私だけかも???)ので、一度一緒に確認をしてみてください。
【問題】
売主Aが買主Bが買った土地をさらにCに転売し、Cは登記も済ませたとする。
その後、Bの代金不払いを理由にAがAB間の契約を解除したとき、AはCに対して土地の返還を請求することはできるか?
このケースですが、Bが代金不払いをしたのでBが悪く、Aには全く非が無いので、Cに対して土地を返還してもらえそうなものですが、回答は・・・
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「AはCに対して土地の返還を請求することはできない」為、✖となります。
解説には、Cは登記を備えており返還に応じる必要はなく、BがCに甲土地を売却し、BのAに対する代金債務につき、不履行があることについて、Cは善意・悪意を問わないと書いてあります。
これではAが不利益を被っているのではと単純に考えてしまいます。 Bがお金を払わないので、契約を解除したのだから、Aに全く落ち度がありませんし、Cに対しても土地を返せと言えるのではないかと・・・。
何か腑に落ちないというか、悪意があっても登記をしているのに、Aに返還する必要がないというのは何かおかしいと思いませんか?ただCにとっては悪意があるとは言え、お金を払って登記をしているので返還不要というのもわからなくはなく、AとBの立場を考え、どっちを勝たす方がいいのかを考えたときに、心情的にはAに返したほうがすっきりしそうなのですが・・・。
この回答の導き方としてはこうらしい。
この場面は、Aには落ち度は全くなく、悪いのはB。 「そんな落ち度の全くないAを犠牲にしてまで、Cが土地が欲しいのなら、少なくても時間とお金をかけて登記ぐらいして下さい。それなら返還はしなくてもいいですよ。」というのが裁判所の発想です。 無条件で(時間とお金をかけないで)Cを勝たせたら、Aがかわいそうでしょ?という事です。 そしてこの論点は、Cが「解除前の第三者」であるという事。 Bが買った土地をCが購入し、Cが登記を済ませた後に解除をされているという点で、解除後の第三者(AがAB間の売買契約を解除した後に、BがCに転売したケース)ではないところも区別が必要。解除後の第三者では、AとCは先に登記を備えたほうが所有権を主張できることになります。
ちなみにこの問題のケースでは、Aが解除をしても損害が生じていれば損害賠償の請求ができるとあります。
個人的には、Cが悪意であれば、Aに土地を返還し、CがBに対し損害賠償をすればすっきりするのになあと思うのですが・・・。
この辺が世間一般と私の考えの違いなんだと思わないといけないんでしょうね。
モヤモヤが残り、完全に腑には落ちないのですが、この論点はこういうものなんだという理解しかありません。 皆さんはどう理解されているんでしょうか?
とても気になります。