元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
【問 12】AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば正しいものはどれか(借地借借法第39条に定める取り壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物賃貸借は考慮しないものとする。
- AB間の賃貸借契約について、契約更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 甲建物が移住の用に供する建物である場合には契約の更新がない旨を定めることはできない。
- AがBに対して期間満了の3か月までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めないものとする。
- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない
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【思考回路と感想】問12 自分の答え1 正解 4
以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。試験当日の思考回路については青字で記述。
- AB間の賃貸借契約について、契約更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
口頭でOKだが、公正証書による等書面で契約すればなお良いと取ってしまい〇とした。本来であればこんな回答はしないが一度こう思ってしまうとなかなか試験時間内に思考を変えることができない。 - 甲建物が移住の用に供する建物である場合には契約の更新がない旨を定めることはできない。
定めることはできる✖ - AがBに対して期間満了の3か月までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めないものとする。
6か月だろうから✖かな - Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない
今考えると回答は4。AからCに通知をしさえすれば対抗できるとわかっているはずで、赤線の下にもBでないと書いているのに、1が正しいと思い込んで回答を1にしてしまった。
分析)1を正解と思い込むと、そこから思考がなかなか変わらず、迷いそうになると、最初に考えていた思考が大概あっているという事が多いので、その考えに足元をすくわれた感じ。とても悔しい1問。