宅建コラム

令和元年度宅建試験回顧 問20

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元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
  2. 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
  3. 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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【思考回路と感想】問20 自分の答え2 正解 1

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に印をつけています。試験当日の思考回路は色で記述。

1.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

線を引いたところ以外は間違いがないと思い、丸をしています。でも指定ではなく公告という事?それれなら見落としています。それ以外というのであれば、理解必要なのであとから見直そうと思います。

2.施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

この辺は知識があいまいなのでわからない。土地区画整理事業なら許可不要なのではと思い✖。結果は〇。

3.個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を週間公衆の覧に供しなければならない。

縦2で覚えていたので〇

4.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

間違いは見当たらない。〇。

分析)許可、届出、公告、指定。。。今から完璧に覚えて、来年に臨む!

令和元年度宅建試験回顧 問19

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