元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
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【問 25】
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
2 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
3 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
4 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
【思考回路と感想】
問25 自分の答え3 正解 3
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
最も近いではなく、類似しただから✖。
2 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
赤の箇所だけで間違いと判断し✖。
3 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
全文〇。過去問では一部を変えて間違いの肢で出していたと思うが、間違いはなく〇とした。
4 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
特に良好と認められるが引っ掛かり✖。
感想)この辺が続けて正解なだけに今更ながら勿体ないなあと感じます。後悔先に立たず。仕切り直しです。着実におさえて、宅建業法を完璧にというのが来年へのテーマです。