元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
[st-mybutton url=”https://himalog.net/takkenn-6/” title=”令和元年度宅建試験撃沈…” rel=”” fontawesome=”” target=”_blank” color=”#fff” bgcolor=”#039BE5″ bgcolor_top=”#29B6F6″ bordercolor=”#4FC3F7″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#039BE5″ ref=”on”]
【問 22】
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
2 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
4 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
【思考回路と感想】
問22 自分の答え4 正解 3
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
これはすぐにわかる。不要で✖。
2 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
事後届けで相続は不要の為✖。
3 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
この辺があいまいだったなと。どっちかやったかなあと思い△にしている。
4 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
甲市を見落としたなあ。一方が国や市なら不要で、確実に1点取れる問題。ここを見落とすから、1~3の検討で3としてしまった。3も△にしているので悔しい。
感想)ここも失点するところではないなと・・・。このブログを書いているとだんだん腹が立ってきます。