元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
[st-mybutton url=”https://himalog.net/takkenn-6/” title=”令和元年度宅建試験撃沈…” rel=”” fontawesome=”” target=”_blank” color=”#fff” bgcolor=”#039BE5″ bgcolor_top=”#29B6F6″ bordercolor=”#4FC3F7″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#039BE5″ ref=”on”]
【問 28】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
【思考回路と感想】
問28 自分の答え4 正解 4
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
本問は建物の賃借の媒介なので説明は不要で×。
2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
売買・交換の場合は必要だが、1と同様、本問は建物の賃借の媒介なので説明は不要で×。
3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
自らする必要は無いので×。
4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
賃借専管だけでいい という楽々宅建塾の語呂合わせで回答でき○。
感想)これは簡単だったので確実に取れたと思った。でもみんな取れているだろうなと思い、今回も昨年同様点数が上がるのではと思ったぐらい。結果そんな余裕に足元をすくわれました・・・。