元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
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【問 42】
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
2 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
3 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
4 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
【思考回路と感想】
問42 自分の答え1 正解 1
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
赤字が間違い。用途地域でも道路・公園・河川等は宅地ではない。これは鉄板。なのであとの肢は正しいとみてチェックをかけていく。
2 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
赤字は?と思ったが、正しいとみて〇。
3 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
そのまま
4 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
そのまま
感想)これは落とせないかなと。見直しマークもなしで自信あり。