元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
[st-mybutton url=”https://himalog.net/takkenn-6/” title=”令和元年度宅建試験撃沈…” rel=”” fontawesome=”” target=”_blank” color=”#fff” bgcolor=”#039BE5″ bgcolor_top=”#29B6F6″ bordercolor=”#4FC3F7″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#039BE5″ ref=”on”]
【問 44】
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
4 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
【思考回路と感想】
問44 自分の答え3 正解 3
*)試験当日私が問題用紙に実際に線を引いた箇所に赤印、試験当日の思考回路は青色で記述します。
1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
使用人=営業所長みたいなもの は、役員ではないから✖。
2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
ん?乙県知事に対してやったかな?と一瞬考える。△とした。
3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
肢2より、3の方が正しいのでこれを〇とした。結果も3。
4 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
2年以上の実務と国交省の登録実務講習は必要なので✖。
感想)肢2と3は迷いましたが、知っている知識で3を選び〇。でもちょっと細かすぎませんかこの問題。。。