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令和元年度宅建試験回顧 問5

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令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 5】によれば、誤っているものはどれか

(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

1 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。

2 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。

3 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

4 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
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【思考回路と感想】問5 自分の答え 2 正解 2

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。思考回路はで記述。

1 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない

まずもって、この条文問題が今年も出題されたんだなと。。。。条文問題はしっかり問題を理解すれば、法律の知識はいらないし、過去問もほぼ外したことはなかったので時間を取って解こうと思った。

また脚1は、本文そのままだったので正しいとして〇。

でも不安なので、間違いを見つけようという感じで残りの脚の検討に入る。

2 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。

追認拒絶前:本人相続
追認拒絶後:有効になるものではない
よって、異なるので×

3 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

これは△。条文からは読み取れず。別段の意思がないときはという文言が気になるがまあ間違いではないなと・・・

4 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない

これは迷った。拒絶後の相続については判決文を読めばわかるが・・・。ただ、有効になるとそれはそれで問題だろうと判断し〇

分析)
まず、けだしってなんやねんと・・・。まあでも接続語なので無視しても問題は読み取れると思ったので影響なし。そして問題から読み取れることが少なく、無権代理がそもそもわからないと難しかったのかなと思った。因みに、けだしの意味は、「物事を確信をもって推測する意を表す。まさしく。たしかに。思うに。」。蓋し。

令和元年度宅建試験回顧 問4

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