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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問4

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令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 4】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。

2 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。

3 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。

4 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
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【思考回路と感想】問4 自分の答え 4 正解 4

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。思考回路はで記述。

1 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。

保険金請求と、加害者に対する損害賠償請求は二つしたらいいのでは?と思い×

2 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない

1と似通ってる?火災保険とは違い、控除されるかも。。。いったん△

3 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない

問題を読んでいて最後までいく前に、第三者は悪い奴と考えられて、最後に「ない」ときたから、ハテナを横につけた。普通に考えて責任を負わないという考えはあり得ないので×

4 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる

名誉棄損は相続人も可能という過去問を思い出したので、損害賠償と名誉回復は〇。「ほか」とか、「に加え」みたいな並列で聞いてきた場合、間違いであることもあるので、慎重に読んでみても、加害者に対し侵害行為の差止めをできない理由はないと考え、脚2と脚4を比べて成果を4とした。

分析)正直自信はなかった。脚1,脚2が減殺相殺なので、どちらかが正解なのかなと思ったが、脚4は間違いであることはなさそうなので4としたが、結果的には正解だった。

因みに、これは私個人の回答への導き方であって、本来とは違うのかもしれないので、解説本やネット、予備校の解説が出てきたら確認をしたい問題でした。

令和元年度宅建試験回顧 問3

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