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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問3

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令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しています。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 3】事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

2 建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。

3 Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

4 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
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【思考回路と感想】問3 自分の答え 1 正解 1

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。思考回路は青で記述。

1 Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

 ・引き渡しから3ヶ月は無効。民知1、宅引2で覚えていて、民知の方で1年で正しい。

2 建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。

 ・達成できなければ解除でが出来る。関わらずはおかしい。

3 Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

 ・解除して損害賠償もあるから×

4 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

・Aに対してだから×

分析)
権利関係の問題。ここもすんなり回答をだせたが、いつもより簡単かなあと思って問題用紙に?をつけている。もう一度見直しのマーク。でも結局見直しできずに終わる。

令和元年度宅建試験回顧 問2

令和元年度宅建試験回顧 問4

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