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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問2

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令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しています。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 2】AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

2.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

4.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

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【思考回路と感想】問2 自分の答え 4 正解 4

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。思考回路は青で記述。

1.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

 ・Cは、取消後の第三者でAC間は対抗関係、善意・悪意に関係なく登記所有権を先に備えた方が勝ち。Aは返還請求はできないので〇

2.AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

 ・詐欺による意思表示で取り消し前だが、悪意のCの為、Aは対抗できるので〇

3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

 ・Aの要素に錯誤、しかも錯誤による意思表示をした者に重大な過失がない(ひっかけあるから確認。BやCの要素ではないな。本人Aの要素に錯誤だから間違いない)ので、善悪問わず無効主張ができて〇

4.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとして、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる

・本人Aの重大な過失で要素の錯誤では、無効主張できないから×

分析)
権利関係の問題。3,4の問題が似ていたので、ここでしっかり正誤判定しておくべきと感じ、もう一度3,4の問題を見返して4が合っていると確信した。

令和元年度宅建試験回顧 問1

令和元年度宅建試験回顧 問3

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