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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問15

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元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか?

1.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

2.特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

3.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

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【思考回路と感想】問15 自分の答え4 正解 4

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に印をつけています。試験当日の思考回路は色で記述。

【問 15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか?

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
    正しい。〇。

  2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
    わからない。△。

  3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
    おそらく〇だろうけど自信がない。

  4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
    鉄板。用途地域内だから間違いなく✖!

分析)改めてですが、この辺の知識は固めておく必要あるなあと感じますね。絶対落としてはいけない問題。

令和元年度宅建試験回顧 問14

令和元年度宅建試験回顧 問16

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