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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問16

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元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度宅建試験回顧 問16

【問 16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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【思考回路と感想】問16 自分の答え1 正解 1

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に印をつけています。試験当日の思考回路は色で記述。

  1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
    3,000㎡以上は必要で〇。こんなんでいいのかなと疑問に思う。あとで見直しの印。 
  2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
    これは鉄板。1,000㎡以上は開発許可が必要。✖。
     
  3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
    1ヘクタール未満の野球場は第二種特定工作物に該当せずで許可不要。✖。 
  4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
    病院は、対象外なのは鉄板。市街化調整区域は許可必要な為。これも確実に✖。 

    1を見直し、間違いないとして1を〇とした。分析)1の選択肢は簡単だったが、どうしてもこれが本当に正しいのか不安になることがある。今回は他の選択肢も明らか間違いで点が取れたと思う。

令和元年度宅建試験回顧 問15

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