令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
【問 8】Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
2.本件契約が、事務所の用に供するコンクリ ート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
3.本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
4.Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
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【思考回路と感想】問8 自分の答え2 正解 2
以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。試験当日の思考回路については青字で記述。
- 本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
まあ常識的にそうだろうなと。〇 - 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
勉強した気がするが覚えていない。でも20年なんてありえるのかなと。。。△ - 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。そうだろうと。事前契約金額まで貰えるのでは?確認必要だが〇。
- Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
わからない。2か3だろう。
分析)2か3だとは思ったが、どうして2にしたかは覚えていない。2の方が違う気がした。ここは適当・・・。