令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
【問 9】AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
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【思考回路と感想】問9 自分の答え4 正解 4
以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。試験当日の思考回路については青字で記述。
- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
そうだろうなと。生じてしまったら何のための取り下げなのかわからない。〇 - 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
そうだろうなと。生じてしまったら何のための却下なのかわからない。〇 - 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
そうだろうなと。確定だから生じないだろうと。〇 - 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
和解という事は、上記3つとは違う。逆に時効は始まると思って良い。✖。
分析)この問題も、見返しの印をつけていないので自信があった問題。