令和元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。
【問 11】甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース(1)」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース(2)」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース(1)は期間の定めのない契約になり、ケース(2)では期間は15年となる。
- 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース(1)の期間は30年となり、ケース(2)の期間は15年となる。
- 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
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【思考回路と感想】問11 自分の答え3 正解 3
以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に赤印をつけています。試験当日の思考回路については青字で記述。
- 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース(1)は期間の定めのない契約になり、ケース(2)では期間は15年となる。
建物所有目的ではないので、借地借家法ではなく民法。
ケース1:20年であり期間定めありで×
ケース2:15年は〇かな - 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース(1)の期間は30年となり、ケース(2)の期間は15年となる。
ケース1)建物所有目的で借地借家法が適用、30年で はなく50年で×
ケース2)は初期更新30年で× - 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
ケース1)その通りで有効
ケース2)はわかりません。この辺をしっかり理解することが必要なんだろうなと。解説がでたらしっかり理解が必要。△。 - 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース(1)では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース(2)では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
ケース1)わかりません。
ケース2)事業用定期借地かなと。であれば公正証書で有効と判断し✖。
分析)この問題の判断は青印のみ、よくわからなかったです。でも1,2,4に間違いがあるので、3かなと。正解も3。借地借家については細かくもう一度理解をした方がよさそうです。