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宅建・賃管資格

令和元年度宅建試験回顧 問13

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元年度の宅建試験で撃沈し、自分を振り返る意味で、本年度の宅建試験問題を実際に会場で解いた思考回路について分析し、記事に残しておこうと思います。

令和元年度 宅建試験撃沈

【問 13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
  2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
  3. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
  4. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
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【思考回路と感想】問13 自分の答え4 正解 3

以下、試験当日、私が問題用紙に実際に線を引いた部分に印をつけています。試験当日の思考回路についてはで記述。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができるそれぞれが間違い。1人の議決権で×。
  2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。わからない。△。
  3. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。わあ。。。これのような気もする。△
  4. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。集会に来い(51で1/5)
    し(4)み(3)ったれた(3/4)重大な規約違反に報復だという語呂合わせがあり、集会の議事が、重大な規約違反に入るのかどうかと考えてしまった。今から考えると過半数という事がわかり、間違い。でも4を選択した。2,3の内容を再度明確にしておかないといけないと感じる。

分析)区分所有法も、どちらかというと過去問でも落とさなかったのだが、ここを落としたのも痛いなあと。。。宅建業法もそうだが、この問題は合格している人は取っているだろうからもったいないことをした。

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