ひまろぐ

暇なときに書いています

ヤフーニュースを受けて・・・。1カ月前に突然「閉鎖します」。。。「就労継続支援A型事業所」の問題。

大きなニュースになるんじゃないのかなと思っていたんですが、ヤフーのトップニュースでやはり出ましたね。

解雇が相次いでいる「就労継続支援A型事業所」の問題。

今年、支援高校を卒業し、この4月から就労継続支援A型事業所で働けることになり、まずは一安心と思っていた矢先に、「この事業所はBになります」との連絡が・・・。

4月からは同じ事業所がBとなり、そこで私の長男である息子も働かせていただいているものの、A型(利用者は事業所と雇用契約を結び、労働者として給与を受け取れる。

基本的に最低賃金が保障され、働いた時間に応じて給料が支払われる。したがって、労働基準法が適用される)とは違い、B事業所とは雇用契約を結ばず、工賃(作業に対する報酬)として賃金を受け取る形で、働く時間も10時~16時という状況です。

解雇にならなかっただけましか・・。

しかも、腑に落ちないのは、交通費・・・。

片道が、バス⇒電車⇒電車で、2万/月かかるので、ほんと何やっているかわからない状態です。

自閉症の息子は、そんなこともつゆ知らず、

「仕事楽しかったよ!」「大変だったけど頑張ったよ!」と、キラキラした目で言ってくるので、なんとも複雑な気持ちではあるのですが・・・。

 

この長い「就労継続支援A型事業所」という名前、どういう事業所なのか。

ヤフーの記事で説明がございますので、

こちらをどうぞ⇒
1カ月前に突然「閉鎖します」。全国で障害者が次々解雇のなぜ、カギは「A型」 5000人、過去最多を5カ月で突破(47NEWS) - Yahoo!ニュース

 

そもそもなぜこの「就労継続支援A型事業所」で解雇が続いているのか?

それは、私も直接この事業所の方に話を聞きましたが、

・A型が福祉の事業所であることと関係している。

・そもそも、障害福祉の事業所には国から毎月、報酬(給付金)が支給され、事業所の種類や利用者の障害の重さなどによって金額が細かく決まっていて、3年に1回改定される。

・今年は改定の年に当たり、2月に内容が発表され、4月に実施された。その中でA型事業所には大きな変更があった。(⇒この時に私たちに就職の決まっていた息子のAからBへの変更の連絡がありました。。)

・A型事業所は原則、事業の収益から障害者の賃金を支払わなければならない。

・が、中には国からの報酬や助成金を目当てに事業を始め、障害者には公費から最低限の賃金を払い、利益を上げようとする事業者がいる。

・前から問題になっていて、厚労省が2017年に対策を講じた際も、どこの県かで閉鎖と大量解雇が生じていた。

厚労省はその後も事業所に経営改善計画を提出させるなどしてきたが、状況はあまり変わらず、質の低いA型は引き続き存続。

・そこで、今年4月の報酬改定では事業の収益で賃金を支払えていない場合は報酬を大幅に引き下げた。

・そのため、経営が成り立たなくなった事業所が閉鎖に追い込まれている

 

というのがなぜに対する流れになります。

まあ、しょうがないと言えばしょうがないですが、当事者となると何とかならないもんかなと。

すぐにでも首を斬られる可能性もあるわけですから・・・

因みに、

労継続支援A型事業所(A型)とB型事業所(B型)の違いを整理しておくと、

どちらも障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスで、障害者の就労を支援する施設ですが、主な違いは「雇用契約の有無」と「対象者の状態」にあります。

1. 雇用契約の有無

  • A型:利用者は事業所と雇用契約を結び、労働者として給与を受け取ります。基本的に最低賃金が保障され、働いた時間に応じて給料が支払われます。したがって、労働基準法が適用されます。
  • B型:利用者は事業所と雇用契約を結ばず、工賃(作業に対する報酬)として賃金を受け取ります。B型の利用者は、体調や障害の状態に応じて働く時間やペースが調整されやすい特徴があります。

2. 対象者の違い

  • A型:比較的体力や能力に余裕があり、一般就労を目指すことができるが、まだ就労には支援が必要な障害者が対象です。安定した就労環境で訓練を受けながら、一般企業への就職を目指します。
  • B型:就労が難しい、または体力的・精神的な制約が大きい障害者が対象です。一般就労が難しい場合でも、無理のないペースで仕事を行いながら、社会参加を進めることを目指します。

3. 給与と工賃

  • A型:雇用契約があるため、法的に最低賃金以上の給与が支払われます。これにより、一般的なパートやアルバイトと同様に給与が発生します。
  • B型:雇用契約がないため、作業の成果に応じた工賃が支払われます。工賃の額はA型の給与に比べて少ないことが一般的です。

4. 目的

  • A型:一般就労への移行を目指し、就労スキルや職場のルールに慣れるための訓練が重視されます。
  • B型:安定した日常生活や社会参加が主な目的で、無理なく継続できる就労支援が行われます。

まとめ

  • A型:雇用契約を結び、最低賃金が保障される。一般就労を目指す人向け。
  • B型:雇用契約はなく、工賃が支払われる。体力や精神的な負担を考慮しながら働くことができる人向け。

それぞれの施設は、障害のある人が無理なく社会で働けるようサポートする役割を果たしていますが、支援の形態や働き方に違いがあります。

今、息子が元気に・楽しく仕事に行ってもらってることだけが救いです。

とは言え、首を斬られたときの対応については、支援学校の先生とも連携をしておかねばならないなと思う今回のニュースでした。